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特定技能事業

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特定技能制度について

一定の専門性・技能を有した即戦力となる外国人人材を
受け入れる制度です

一定の専門性・技能を有した即戦力となる
外国人人材を受け入れる制度です

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された制度です。

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特定技能と技能実習の比較

「特定技能制度」は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。他方、「技能実習制度」は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
目的 日本の技能・技術・知識の
移転を通じた国際貢献
深刻化する人手不足への対応
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 前職要件等あり各段階の修了時に検定試験等により確認 即戦力相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし(介護職種のみ入国時 N4レベルの日本語能力要件あり) 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 なし
監理団体 あり(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) なし
支援機関 なし あり(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関の
マッチング
通常監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠無し(介護分野・建設分野を除く)
転籍・転職 原則不可。
ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

  目的 関係法令 在留資格 在留期間

外国人の技能水準

入国時の試験

送出機関 監理団体 支援機関 外国人と受入れ機関のマッチング 受入れ機関の人数枠 転籍・転職
技能実習
(団体監理型)
日本の技能・技術・知識の移転を通じた国際貢献 外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法
在留資格「技能実習」 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
前職要件等あり
各段階の修了時に検定試験等により確認
なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
外国政府の推薦又は認定を受けた機関 あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし 通常監理団体と送出機関を通して行われる 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 原則不可。
ただし,実習実施者の倒産等やむを得ない場合や,2号から3号への移行時は転籍可能
特定技能(1号) 深刻化する人手不足への対応 出入国管理及び難民認定法 在留資格「特定技能」 通算5年 即戦力相当程度の知識又は経験が必要 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) なし なし あり
(個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 人数枠無し
(介護分野・建設分野を除く)
同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

技能実習制度との有効活用

優秀な技能実習生を継続雇用できる

特定技能制度が創設されるまでは、技能実習生は最長でも5年間の在留しかできませんでしたが、現在、特定技能1号で 5年間在留することが可能であるため、技能実習期間と合わせて最大10年間雇用することができます。

日本での生活経験のある外国人を雇用できる

特定技能外国人は、一般的に技能実習生として 3 年若しくは 5 年の実習を修了した人材が多いことで、言葉の壁が低く、日本の文化・生活に関する一定の知識を持ち備えているため、初めて外国人を雇用する企業様においても、即戦力で職場に馴染みやすいと考えられています。

受入れ機関と登録支援機関について

特定技能外国人材を雇用する受入れ機関は、特定技能外国人に対して、業務や日常生活を円滑に行えるように「支援計画」を作成し、さまざまな支援を実施することが義務付けられています。また、四半期に一度、定期報告書類を作成し、出入国在留管理庁への各種届出を行う義務と、何か変更があった場合に随時書類を作成し報告をする義務があります。書類作成等で専門的な知識が必要になるケースなど、特定技能受入れ機関が自身で支援を行うのが難しいことで、これらのサポートを「登録支援機関」へ委託することが可能です。
「登録支援機関」は、受入れ機関からの委託を受け、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。

詳しくはこちら
当組合は、出入国在留管理庁より「登録支援機関」として登録されています。
支援業務については、登録支援機関である当組合が全面的に請け負います。
お気軽にご相談ください。
当組合は、出入国在留管理庁より
「登録支援機関」として登録
されています。
支援業務については、
登録支援機関である当組合が全面的に
請け負います。
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